大阪地方裁判所 昭和40年(わ)98号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕本件公訴事実中道路交通法違反の点は「被告人は公安委員会の免許を受けないで○年○月○日○市○町○番地先の南北に通ずる道路東側に設けられた千代田建設事務所資材置場構内に(車首を南東に向け、車尾を該道路に)はみ出して一時停車中の特殊自動車を、右道路中央寄に後退させて運転した」というにあるが<中略>右運転は被告人の故意によつてなされたものではなく、判示変速レバーの操作を過つて前記の如く(註前進するつもりでレバーを操作したが、後退に入つていたのに気付かず始動を開始したため)道路中央寄に後退させて運転したものであつて、右道路上における無免許運転は過失によつてなされたものと認むべきである。而して道路交通法は無免許運転の過失犯は処罰していないので右公訴事実は罪とならない。(松田伝治)